2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして先行きが見通せない状況下におきまして、企業活動への影響を見極めながら二回にわたりまして民間給与の実態調査を実施いたしました。二回にわたって実施はいたしましたけれども、調査に携わる人数や作業量に実質的に大きな変化があったとは認識しておりませんが、二回にわたって調査期間が長くなったということ
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして先行きが見通せない状況下におきまして、企業活動への影響を見極めながら二回にわたりまして民間給与の実態調査を実施いたしました。二回にわたって実施はいたしましたけれども、調査に携わる人数や作業量に実質的に大きな変化があったとは認識しておりませんが、二回にわたって調査期間が長くなったということ
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 人事院といたしましても、非常勤職員の給与の適正な給与を支給するという観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮するべき事項を示した指針、これを平成二十年に作成しておりまして、平成二十九年にも改定をいたしております。これを発出いたしまして、この指針に基づいて、各府省において適正な給与の支給が行われるよう積極的に取り組んできているところでございます
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 給与法第二十二条の解釈ということでございますけれども、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、その同法第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされております。 このような規定となっておりますのは、非常勤職員の職務内容が多種多様でございまして、勤務形態、勤務時間なども様々
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 人事院勧告の趣旨という御質問でございますが、国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑みまして、憲法で保障された労働基本権が制約されております。人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対しまして、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものでございます。国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 現行の国家公務員法におきましては、定年制度を含む職員の分限等について公正でなければならないというふうにされておりまして、この根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いて人事院規則で定めるものと規定されております。 勤務延長につきましても、定年制度の一部を成すものとして、基本的な事項については法律において規定した上で、勤務延長
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員の給与は、社会一般の情勢に適応するように変更することとされております。 人事院が平成三十年に行った意見の申出においては、定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与水準について、多くの民間企業は再雇用制度により対応していることなどの高齢期雇用の実情を考慮いたしまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえて設定
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 人事院といたしましては、今後、民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況等を踏まえた六十歳を超える職員の給与水準の見直しに加えまして、六十歳前の給与カーブも含めた給与カーブのあり方などについて検討を行ってまいりたいと考えております。 具体的には、公務における人員構成の今後の変化及び内閣人事局において行われます人事評価の改善に向けての取組の状況も含む各府省
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年の意見の申出におきまして、具体的なスケジュールについて言及いたしませんでした理由といたしましては、まず、平成二十三年の意見の申出の当時と異なりまして、報酬比例部分に係る年金支給開始年齢の段階的な引上げが既に行われている中で、これと合わせて定年を引き上げるということができないということ、さらに、政府におきまして、六十歳を超える職員がその能力及び経験を
○松尾政府参考人 二月十二日の私の国会での答弁についてお答えを申し上げます。 国家公務員法における定年制度の制定当時は検察官には国家公務員法の定年制度の適用はないと解釈されておりまして、その後も今回の法務省からのお話があるまではと正確に答弁すべきところを現在という言葉を使ったことが適切ではなかったということで、二月十九日に、御指摘を受けまして必要な修正をさせていただいたところでございます。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 今、総裁も御答弁したところでございますけれども、一月二十四日に法務省に対して直接文書をお渡ししておりまして、特に日付を記載する必要がなかったということから、記載をしなかったということでございます。
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 委員御指摘の規定は、昭和五十九年当時、検察庁法第二十二条が国家公務員法第八十一条の二第一項の法律に別段の定めがある場合に当たるものとして、勤務延長を含む国家公務員法上の定年制度が検察庁法により検察官には適用されないことを示す趣旨で発出されたものでございます。
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 当時は書簡でお返ししたわけでございますけれども、国家公務員法上、意見の申出というのは、国家公務員法の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときに国会及び内閣に対して行うものとされ、勤務条件に関する勧告は、職員の給与その他の勤務条件に関する事項を社会一般の情勢に適応させるために国会及び内閣に対して行うものとされております。 これらは、法的拘束力
○政府参考人(松尾恵美子君) これは任用局企画課長通知というのに定められておりまして、例えば次のような場合が該当するということで、先ほど説明申し上げた第一号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合、例えば第二号に該当する場合として、定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 国家公務員法上、勤務延長は、職員の職務の特殊性又は職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに、定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定めて行うことができるものとされております。 詳細につきましては人事院規則一一―八第七条第一号から第三号までに規定しておりまして
○政府参考人(松尾恵美子君) 再延長をするに足る十分な理由があるかについて、人事院として審査をして承認をするということになります。
○政府参考人(松尾恵美子君) 国公法の八十一条の三第一項の規定が適用されるのであれば、人事院の承認が必要になるということでございます。(発言する者あり)第二項、失礼いたしました、第二項でございます。
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 勤務延長の再延長の承認につきましては、国公法の八十一条の三第一項の規定によりまして、人事院の承認が必要になるというふうに書いているということでございます。(発言する者あり)
○松尾政府参考人 既に御提出した文書以外に人事院から御説明している内容を裏づける文書等を提出できないかということについては、現在確認しているところでございます。 なお、委員が言及されました文書のプロパティーにつきましては、行政文書の真正性を証明するため、役所が保有する個別の電子ファイルについて逐一プロパティーにさかのぼって確認することまで求められるとすれば、今後の行政遂行に著しい支障を生じることになるため
○松尾政府参考人 繰り返しで恐縮でございますが、二十四日にみんなで集まって議論して作成した文書を、その日の午後にお渡ししたということで日付を入れなかったということでございます。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 文書に日付が記載されていないことにつきましては、事務総長から法務事務次官に直接二十四日に文書をお渡ししておりまして、特に日付を記載する必要がなかったことから記載をしなかったものでございます。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 一月二十二日に法務省から検察庁法の解釈が示された文書を受領し、総裁とほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行った結果を一月二十四日に文書化し、同日に法務省にお渡ししたところでございます。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 検察庁法で定められている特例についての解釈につきましては、法務省の方で御判断されるべきものだというふうに考えております。
○松尾政府参考人 お答えいたします。 一月の二十四日に法務省に対して直接書面をお渡ししており、特にその日付を記載する必要がなかったことから記載しなかったものでございます。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 法務省からお話があった際に、昭和五十六年当時、検察官には国家公務員法の勤務延長を含む定年制が適用除外されていると理解したことについては承知をしておりました。
○松尾政府参考人 従前の解釈につきましては、検察庁法が特別法でございますので、そちらの解釈によるものというふうに解釈しております。 我々の方としては、御相談、お話を受けまして、それは検察庁法の方で特例の範囲を定めるべきものであるから、我々は法務省のお考えに異論はないという旨を書面で回答させていただいております。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたように、一月二十二日に法務省の方から解釈が示されたという時点で、こちらの方としては、特別法の解釈が優先するということで、そこら辺は解釈が変わったというふうに理解しております。(発言する者あり)
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 後藤委員への御答弁のことだと思いますけれども、私は、そのとき、後藤委員の御質問の中で、この案件についてのお尋ねというふうに理解しておりましたので、そういう意味を持ちまして、現在という言葉を使いましたけれども、それは、現在という言葉を使ったので多分委員は今御質問されているというふうに思いますけれども、我々としては、法務省の方から一月の二十二日にそういう見解が示
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 法務省からは一月二十二日に検察庁法の解釈が示された上でお話がございまして、一月二十四日に異論がない旨を書面でお答えしたところでございます。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 人事院といたしましては、国家公務員法に定年制を導入した際は、委員御指摘の昭和五十六年四月二十八日の答弁のとおり、検察官については、国家公務員法の定年制は検察庁法により適用除外されていると理解していたものと認識しております。 他方、検察官も一般職の国家公務員でございますので、検察庁法に定められている特例以外につきましては、一般法たる国家公務員法が適用されるという
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁したとおり、制定当時に際してはそういう解釈でございまして、現在までも、特にそれについて議論はございませんでしたので、同じ解釈を引き継いでいるところでございますが、他方、検察官も一般職の国家公務員でございますので、検察庁法に定められている特例以外については一般法たる国家公務員法が適用されるという関係にございます。 したがいまして、国家公務員法と検察庁法
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 人事院といたしましては、国家公務員法に定年制を導入した際は、議員御指摘の昭和五十六年四月二十八日の答弁のとおり、検察官については、国家公務員法の勤務延長を含む定年制は検察庁法により適用除外されていると理解していたものと認識をしております。
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 人事院の給与勧告というものは、国家公務員の労働基本権の制約の代償措置として、民間準拠によりまして公務員に適正な給与水準を確保することを目的といたしておるものでございます。 委員から、倒産リスクを始め、比較に当たって民間と公務の異なる様々な点を考慮すべきというような御指摘がございましたけれども、民間給与につきましては失業等の雇用情勢も反映して決定
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、給与勧告に当たりましては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所について調査を行って、これを国家公務員の給与と比較をいたしておるところでございます。 この理由につきましては、企業規模五十人以上の多くの民間企業におきましては、公務と同様、部長、課長、係長、こういった役職段階を有しておりまして、公務と同種同等
○政府参考人(松尾恵美子君) 本年の給与勧告におきましては、先生御指摘のとおり、民間給与との較差が三百八十七円ということで昨年よりもかなり小さくなった中で、行政職俸給表(一)の初任給につきまして、国家公務員の地域別の採用状況を考慮いたしますと、大卒で三千百円程度、高卒で四千三百円程度それぞれ民間が国を上回っていること、こういったことを踏まえまして、初任給を中心に若年層の給与を重点的に引き上げることといたしたところでございます
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 本年の給与勧告におきましては、民間給与との較差が三百八十七円と昨年よりも小さくなった中で、初任給について民間との間に差があるといったことを踏まえまして、初任給を中心に若年層の給与を重点的に引き上げることといたしております。 行政職俸給表(一)について具体的に申し上げれば、大卒者の初任給を千五百円、高卒者の初任給を二千円、それぞれ引き上げることといたしまして
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に、公務員給与が高いのではないか等の議論がある中で、全国一律に適用される俸給表を補完して、地域の民間賃金水準を国家公務員給与に適切に反映させることを目的として設けられたものでございます。 地域手当の支給地域や支給割合につきましては、国民の理解を得られるものとなるよう、政府統計を用いて算出した客観的なデータ
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 本年の給与勧告におきましては、民間給与との較差が三百八十七円と昨年よりもかなり小さくなった中で、初任給について民間との間に差があるということを踏まえまして、議員御指摘のように、初任給を中心に若年層の給与を重点的に引き上げることといたしたものでございます。 人事院といたしましては、民間給与との比較を精確に行い、その結果に基づいて必要な勧告を行うことによりまして
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 民間給与との比較を行っている行政職俸給表(一)適用職員の本年の平均年齢は、四十三・四歳となっております。 また、人事院の職種別民間給与実態調査は、国家公務員と民間企業従業員につきまして、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比させるラスパイレス比較に用いるための調査ということでございますので、民間全体の平均年齢の数値
○松尾政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の給与と民間企業従業員の給与との比較は、役職段階などの主な給与決定要素を同じくする者同士を比較するとの考え方に基づきまして、雇用形態等の条件をそろえて行う必要があるというふうに考えております。 このため、任期の定めのない常勤の国家公務員の給与水準を決定するための官民比較の対象となる民間企業の従業員は、常時勤務する従業員のうち、期間を定めずに雇用されている
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 御提案のような特例子会社を参考にした知的あるいは重度の障害を持つ方々の就労に関する仕組みにつきましては、政府全体におきまして検討される事項と考えておりますけれども、仮にそのような仕組みが整備される場合には、給与については、それにより採用される者がどのような仕事をどのように行うことになるのか、すなわち新たに設けられる官職の職務と責任やそれに求められる能力といったものを
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 出勤簿というのは、各職員ごとに作成して、職員に支払われる給与を適切に管理するために作成するものでございます。 職員が定時までに出勤したこと等を適切に記録して、勤務時間管理員が適切に管理できるものであれば、押印にかわる方法でも差し支えないものと考えております。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 出勤簿への押印の取扱いにつきましては、これまでも、「出勤簿には、職員が定時までに出勤したことを証するために押印等を行い、」ということで人事院の通知に規定しておりまして、押印を必須とはしておりませんでした。 さらに、本年二月には、府省から出勤簿への押印要件を撤廃してほしいとの要望があったことを踏まえまして、業務効率化、ペーパーレス化の観点から、押印を必須としない
○松尾政府参考人 先ほど言及させていただきました平成二十七年度年次報告書の特別テーマにおきましては、地方機関において若年層が大幅に減少している背景として、継続的な定員削減や新規採用抑制の取組が進められてきたことが影響している旨、言及しておるところでございます。
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の記述は、平成二十七年度年次報告書において、特別テーマといたしまして、「在職状況(年齢別人員構成)の変化と人事管理への影響」、こういうことを取り上げる中で言及をしているものでございます。 この報告に当たりましては、各省の人事担当部局に聞き取り調査を行いました。この調査の中では、若年層が極端に少ないことによりまして、将来、地方機関の管理職となる職員